相続税対策
生命保険の活用

  • TLC、AFPといったファイナンシャルプランナーと提携しております。
    生命保険を活用した相続税対策を幅広く提案させていただいております。

  • 相続税額の計算

    相続税は、被相続人(亡くなった本人)から相続する財産の全額にかかるわけではなく、「基礎控除」がある。
    相続税は、相続財産のうち基礎控除額を上回った部分にのみ課される。

    相続税の基礎控除計算式
    3,000万円+600万円×法定相続人の数

  • 相続税対策に生命保険が有効な理由

    保険金の非課税枠がある=基礎控除を超えた分
    特約還付金・入院給付金は死亡保険金の非課税枠は使えない

    500万円×法定相続人の数
    ※内縁の妻(同居10年未満)や孫(孫の両親が死亡時や制限内の養子縁組時を除く)は対象外

    死後に保険金として相続人が受け取れるようにすれば、非課税枠が適用

    <被保険者である夫が亡くなった場合>

    契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻=相続税
    契約者:妻 被保険者:夫 受取人:妻=所得税・住民税(一時所得)
    契約者:妻 被保険者:夫 受取人:子=贈与税
    ※契約者が保険料を負担しているものとする。

    配偶者と子どもが2人いる場合、法定相続人は3人
    非課税枠=500万円×3人=1,500万円
    500万円を預貯金や不動産など他の相続財産に加えて、相続財産を計算。
    受け取った死亡保険金のうち非課税枠を超えた分を相続財産に加え、その総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告と納付が必要

    子どもを契約者として財産を贈与できる

    親から子に財産を贈与する手段としても活用
    契約者と受取人を子、被保険者を親として、親が贈与した財産を全額保険料の支払いにあてる
    贈与する金額を毎年110万円以下に抑えれば、贈与税がかからない。
    契約者である子が保険金を受け取った場合、保険金は相続税ではなく、一時所得もしくは雑所得として所得税・住民税の対象。

    生命保険ならではのメリット
    課税対象額=(保険金額-支払保険料-50万円)×1/2
    課税対象額は、他の所得と合算して、所得税・住民税が課税される
    年間110万円以内の保険料で長期平準払定期もしくは低解約倍率でない終身保険

    保険金は受取人固有の財産であり、受取人を指定できる

    生命保険の保険金は、受取人固有の財産。
    そのため、事前に指定された受取人は、ほかの相続人との話し合いなしに保険金を受け取れ、ほかの相続人から遺留分の請求をされる心配もない

    保険金の支払いがスムーズで、納税資金の確保に役立つ

    申請してから比較的短期間でまとまったお金を受け取れる生命保険は、納税資金やそのほかの資金の確保に役立つ

    相続放棄した場合も保険金を受け取れる

    但し、相続放棄をした人は法定相続人ではないため、生命保険の非課税枠を利用できない

    代償分割に活用できる

    2人兄弟で、父親の死後に相続が起きたケース
    相続財産は事業用不動産のみで、事業用不動産は長男が相続
    長男は次男に対し、不動産の評価額の半分を現預金で支払い
    被保険者を被相続人にし、契約者を被相続人か長男、保険金の受取人を長男としておく。

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