各手続の費用は、お受けするご依頼の内容に応じた適正・適切な価格となるよう心がけています。
実際の費用につきましては、ご依頼の内容やお客様のご事情をお伺いした上で、事前にお見積り致します。
お見積りの後は、原則として追加の費用はかかりません。
また、「相続相談窓口」がご提供するサービスの内容についても、わかりやすくご説明致します。
各手続の費用や内容についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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税理士報酬
下記の料金表には、以下のサービス内容が含まれております。
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財産評価(土地の評価は、※2ヶ所まで基本報酬に含まれます。)
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遺産分割協議書の作成(打合せは5回まで、基本報酬に含まれます。)
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相続税申告書の作成(相続人3人までは、基本報酬に含まれます。)
料金表
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1.基本報酬
※遺産総額とは、プラスの財産を時価評価した金額の合計です。 ※借入金等の債務・葬式費用を差し引く前の金額です。 ※生命保険金や退職金等の非課税金額も含めた金額です。 ※土地に対する小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減等の各種特例を適用する前の金額です。
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2. 加算報酬
<上記に含まれない報酬>
上記の料金表には、以下の内容は含まれておりません。・戸籍関係書類の取得 (別途料金で取得代行は可能です) ・不動産評価に必要な登記簿謄本等の取得 (別途料金で取得代行は可能です) ・金融機関の残高証明等の取得(別途料金で取得代行は可能です) ・準確定申告 (別途お見積り致します) ・土地の現地調査に要する旅費・交通費等の実費 ・土地の評価について不動産鑑定評価が必要な場合の不動産鑑定報酬 ・登記を行う場合の登録免許税、司法書士報酬 ・物納、延納、納税猶予の手続き (別途お見積り致します) ・税務調査の立会 (66,000円/日) ・6回以上のお打合せ (16,500円/時間) ・申告期限までに遺産分割がまとまらない場合 (1.基本報酬+2.加算報酬)×10%(下限20万円) ・消費税額
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司法書士 その他報酬
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不動産の名義変更(相続登記)
法定相続情報一覧図の作成は無料です。
相続人の中に外出ができない方や、遺産分割協議書に署名できない方がいる場合でも手続可能です。
着手金は不要です。
(お支払いは手続完了後となります。) -
公正証書遺言の作成
作成した遺言が後日無効となることがないよう、安心・安全な遺言書を作成します。
報酬には、証人(2人)の立会いも含まれています。
遺言者本人が遺言書に署名できないときも、公正証書遺言を作成することができます。
ご自宅で公正証書遺言を作成することも可能です。
着手金は不要です。
(お支払いは手続完了後となります。) -
相続不動産の売却
「相続相談窓口」の代表者は10年以上不動産会社を経営してきたプロフェッショナル。
「相続相談窓口」は不動産免許を取得し、相続登記から不動産売却までを一括してサポートしています。
相続不動産を売却する際には、税理士、土地家屋調査士、建物解体業者、残置物処理業者などが必要となる場合がありますが、それら全てを「相続相談窓口」にて最適価格で手配し、連絡調整いたします。
予期せぬトラブルが起きないよう、私共がサポートしますので、安全・円滑に手続を進めることができます。
相続人が多数の場合や遠隔地にいる場合でも手続可能です。
売却が完了するまで報酬はかかりません。
また、「相続相談窓口」が直接仲介するので、不動産業者への報酬は別途かかりません。
孤独死が発生した不動産の売却も承ります。
着手金は不要です。(お支払いは手続完了後となります。)早期のご売却をご検討の場合、「相続相談窓口」で買取もさせていただいております。
状況判断をしながら都度都度ご相談させていただき、サポートさせていただきたいと考えております。以下のような物件の売却も可能です。
- ・広大な土地の売却
- ・離農による農地の売却
- ・自宅用地の売却
- ・借地と所有権が混在した土地
- ・築年数の経過した賃貸マンションやオフィスビル
- ・空室のある賃貸マンションやオフィスビル
- ・立退件数が多数ある土地建物
- ・心理的瑕疵のある物件(事故物件)
- ・相続税の節税目的の買換え
- ・アスベストを使用している建物
- ・早期売却の必要がある物件
- ・近隣に知られずに売却したいなど
※共有不動産に関するお手続きは別途お見積りいたします。
- ・共有の解消に関する各手続
- ・共有持分の処分
- ・共有持分の交換など
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銀行預金、証券会社の相続手続
銀行預金の払戻し、証券会社の相続手続を「相続相談窓口」がサポートいたします。
金融機関での相続手続から各相続人への送金まで、一括してサポートします。
相続人の中に外出ができない方や、遺産分割協議書に署名できない方がいる場合でも手続可能です。
着手金は不要です。(お支払いは手続完了後となります。) -
家族信託の手続
ご高齢の方で、外出ができない方や、署名できない方がいる場合でも手続可能です。
着手金は不要です。(お支払いは手続完了後となります。) -
遺言執行者の手続
遺言執行者として、遺言の内容を安全・確実に執行致します。
費用には不動産の名義変更も含まれています。
着手金は不要です。(お支払いは手続完了後となります。) -
相続財産・債務の調査
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相続放棄の手続
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成年後見の申立
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任意後見の手続
任意後見制度とは、高齢や病気、障害などにより自分自身の財産や生活を適切に管理できなくなったときに備え、あらかじめ信頼できる第三者(任意後見人)と契約を結んでおく制度です。
本人の判断能力が低下した際には、その任意後見人が財産管理や生活全般のサポートを行います。 任意後見人は、後見人をつける本人が自由に決めることができますので、親族の誰かに任せることもできますし、弁護士などの第三者を選ぶこともできます。
任意後見人は、事前に本人との契約時に取り決めた代理権目録に記載された内容についてのみ代理をすることができます。
任意後見契約は、公証役場で公正証書として作成します。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が発生し、監督人の監督のもとで任意後見人が事務を行います。 -
限定承認の手続
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親族間の不動産贈与
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離婚による不動産の財産分与
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借地の整理
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収益用不動産の管理業務
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